もしかして、このバイト先はブラックなんじゃないか?
そう思ったら今回紹介するブラックバイトの特徴と比較して、あなたのアルバイト先がブラックかどうか考えてみてください。
ブラックバイトは、「学生であることを尊重されずに、学業に支障をきたすレベルの労働を強いたり、過重労働や違法行為が当たり前になっているアルバイトのこと」を指します。
単位をいくつも落とすなど、学業に多大な悪影響が出ていたらブラックバイトの可能性が高いので要注意。
ブラックバイトの特徴
あなたのバイト先が以下のような特徴に当てはまったら、ブラックバイトである可能性が高いです。
1.強制的な連日労働
休みたいのに休めさせてもらえない
提出した希望シフト(出勤可能日・希望勤務日数)に反して雇用側の都合の良いようにシフトを組まれることが日常的になると、「バイトのために授業を休む」「テスト勉強よりもバイト優先させられる」事態になってしまいます。
ブラックな職場では、休もうとすると「出れないの?それとも出たくないだけ?何時から何時まで何の予定があって出られないわけ?」と逆ギレしてきます。
学生の場合は勉強も仕事のうちなので、授業やテスト勉強のための休暇も正当な理由です。それに対して文句を言ってくるような職場で仕事をしているなら、他のバイト先を見つけてさっさと乗り換えてしまいましょう。
学業よりもバイトを優先して、学業に支障をきたしたり留年してしまったら本末転倒です。
2.急な呼び出しが続く
スマホが鳴り、家まで迎いが来る
お店が急に忙しくなったら呼び出しがかかり、シフト外労働を強制される。ひどい場合は、自宅まで押し寄せてきてバイト先まで連れて行かれる学生もいます。
シフト外労働が嫌であれば、電話がかかってきても出ないか、「すみません。今抜け出せなくて…」と適当な理由をつけて断りましょう。バイト先の先輩が自宅に押し寄せてくるような場合は、居留守か友人の家に避難することも検討してください。
バイト先の大事な友人の助っ人には出ても良いと思いますが、関係のないバイトの助っ人に出る必要はありません。
3.残業代が出ない(サービス残業)
暗黙の了解として働かされる
日常的に残業をさせられ、さらに残業代も出ない。学習塾など、サービス残業が文化となっていて定時に帰れないのが常識となっているバイト先もあります。
残業代を請求するのは勇気がいると思いますが、もしかすると忘れているだけなのかもしれないので、まずは「残業代って出ないんですか?」と軽い感じで店長に聞いてみてください。
もし「残業代は出さない」という回答であれば、そこはブラックな職場であり、労働に対して正当な報酬を受け取ることができていません。よほど気に入っている仕事でなければ転職や専門の相談所への問い合わせを検討しましょう。
4.賃金が最低賃金よりも安い
明らかに労働時間に対する報酬額がおかしい
個人店などでは、雇用者が無知だからか、支払い賃金が最低賃金法によって定められた金額よりも低いことがあります。
最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、まずは申告してみて、それでも無視されたら労働基準監督署にでも通告してください。
最低賃金の給与を支払うのは、雇用者として当然の責務です。上手くいけば最低賃金額との差額を支払ってもらえます。
5.過酷なノルマを強制される
売り上げ目標の押し付け
達成困難な販売ノルマがあり、これを達成できない場合に「ノルマ達成まで残業させられる」「自腹で商品を購入させられる」ことがあります。
流行り物・季節商品を扱うコンビニ等で良く見られますが、アルバイトにノルマを課せるのは労働契約の条件に存在してないはずですし、違法な命令です。ノルマ未達成で罰金を課せられたら、その分働いていた時間が水の泡となってしまうので気持ちが悪いですよね。
(ノルマ達成によるインセンティブが発生するだけなら良いのですが…)
例えば、クリスマスシーズンに「ホール2個余ったから買ってくれる?」という話があると思いますが、そうしたものも断ってしまって良いと思います。
匿名で上層部にその存在を通告して対応を仰ぎましょう。
6.罰金・買取・弁償させられる
店の負担をバイトに押し付けてくる
「販売ノルマが達成できなかった」「お皿を割ってしまった」「商品を汚してしまった」等の理由で強制的に罰金・買取・弁償を請求する事業主もいるようです。
明らかに労働者の過失が認められる場合には請求が通ることがあるそうですが、基本的に労働者のミスは雇用者の責任であり、真面目に働いている中でこうした請求がされることはありません。
7.怪我をしても労災がおりない
労災の申請は労働者の権利です
通勤途中・仕事中に怪我をしたにも関わらず労災がおりず、自腹で治療費を支払わせられることもあるそうです。
労災がおりるかおりないかで、あなたの負担が大きく変わる場合はきちんと申請した方が良いです。アルバイトであれば労災についてあまり知らないかもしれませんが、病院の先生に聞けば間違いなく教えてくれます。
お医者さんに「今回の件は労災がおりることが妥当であるか」を確認して労災の申請をし、それがダメなら専門機関への問い合わせを検討しましょう。
8.給与明細がない
自分の労働時間をメモしておこう
雇用経験の少ない小規模事業主の元でアルバイトをしていると、給与明細がなく労働時間・時給計算が過小計算されることが結構あります。
数分であれば仕方がないですが、悪質な事業主に当たると本来稼働した時間よりもかなり少なく見積もった時間で給与が支払われることもあります。
あなたの勤務時間と時給を計算してみて、もし全然足りないようであれば雇用主に質問をぶつけてみてください。
また、どのような計算で報酬が支払われたのかを確認するためにも、給与明細はしっかり貰っておきましょう。
9.休憩がない
体育会系なぶっ通し労働
6時間を超える労働にも関わらず休憩時間がない。また、これが日常的に続く過労職場があります。
一定以上の持続的労働に対して休憩をとるのは、法律の元に決まっていることです。
特に学生は学業もあるので、休憩はしっかりと摂り、学業のための余力を残して働くことも大切です。よほどの事情のない限り、不本意に休憩がない職場からは足を洗うようにしましょう。
10.パワハラがある
ヤクザの仕事場かと突っ込みたくなる
小さなミスで人格否定されるなど、暴力・怒号・侮辱・シカトといった嫌がらせが存在します。
また、上の立場を利用してアルバイトに達成困難な仕事・ノルマを押し付け、過度なストレスを押し付けてくることもあるそうです。
バイトに入ったばかりの学生は仕事が良くわかっていないことから、新人いじめに遭うこともあります。これはブラックバイトの文化として存在し、時として最初はいじめられる側であった新人も長く続けているといじめる側になる現象も起きやすいです。
もしあなたが他人への罵詈雑言を吐くような人間になりたくなければ、執拗なパワハラのあるバイトはやめましょう。気分が悪くなるだけです。
11.辞めさせてもらえない
なぜか退職の権利が雇用主にある不思議
バイトを辞めようとすると「損害賠償請求するぞ」などと脅される、退職を阻止させるための妨害行為が続き、一向にやめさせてもらえないことがあります。
正直、こうなると気の弱い学生にとっては対処が困難です。労働相談所に問い合わせをして、対応策を相談してください。
相手も弁護士を相手にしたくないはずなので、労働相談所の弁護士から電話がきて「やめさせてあげてください」と言われれば、すぐ「分かりました」と受諾してくれます。
どうしようもない時は必ず外部を頼りましょう。
12.研修期間がずっと続く
いつになったら一人前になれるのか?
時給1,○○○円と謳い求人を募集するものの、最初は研修期間として求人に記載された金額よりも数百円時給が低い状態から始まり、いつまで経っても研修期間の低賃金のまま雇われ続けることがあります。
「時給1,500円という募集があったのに、もう半年も研修生という扱いで時給が1,000円以下しかもらえない」ような場合は、店長にその理由を聞いてみましょう。コストが増えるのが嫌だから言われるまで対応しないような業者もあります。
また、「お前はまだ未熟だから」など言われた場合、具体的にどの点が未熟でどのような改善がされればいつ研修期間が終わるのかを問い出してみてください。もし相手の条件がちんぷんかんぷんであれば、違うバイトを探した方が良いかもしれません。